公正証書
公正証書とは、公証人法に基づき、法務大臣に任命された公証人が作成する公文書の事です。
公証人とは、裁判官や検察官、法務局長などを永年勤めた選ばれた法律の専門家であり、準公務員という扱いになります。
公文書とは、行政機関やその職員の名義で作成されたものです。
国や地方公共団体、行政機関、独立行政法人など公的機関が作成する文書のため、高い社会的信用性があります。
「公正証書」には証明力があり、執行力を有しており、安全性や信頼性に優れています。
例えば、
- 離婚公正証書
離婚の際に発生する慰謝料や財産分与、養育費等の内容を定めたものを確実なものにするために、公正証書を作成することが効果的です。 - 遺言公正証書
公正証書以外の遺言では、必ず家庭裁判所の検認を受けなければなりません。
遺言公正証書(公正証書遺言)の場合には、検認が不要とされており、相続手続きがスムーズに進められるというメリットがあります。 - 遺産分割協議公正証書
公証人の関与の元で作成されますから、相続人全員の意思の確認が明らかになります。
内容の不備や改ざん、変造の心配がないため紛争の予防となります。
公証人手数料
公正証書を作成する場合、手数料がかかります。
公証人手数料令、という政令により、公証人の手数料や旅費・日当などの金額が定められています。
詳しくはこちらに記載されています。