帰化申請
帰化とは外国人が日本国籍を取得して日本人になる手続きのことです。
例としては、日本国籍を取りたいと考えた在日朝鮮人・在日韓国人の方や、日本人と結婚した方、日本で働いている外国人の方などが帰化申請の対象です。
帰化の条件
帰化には条件が6つあります。
- 引き続き5年以上日本に住所を有すること
- 20歳以上で本国法によって能力を有すること
下記④、⑤、⑥、⑦、⑧、⑨の方はこの条件が免除されます。 - 素行が善良であること
- 自己または生計を一つにする配偶者その他の親族の資産または技能によって生計を営むことができること
下記⑥、⑦、⑧、⑨の方はこの条件が免除されます。 - 国籍を有せず、または日本の国籍の取得によってその国籍を失うべきこと
- 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊する事を企て、もしくは主張し、またはこれを企て、もしくは主張する政党その他の団体を結成し、もしくはこれに加入したことがない事
そして、次のような方は条件が緩和されます。
- 日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者
日本人の家族が外国に移住し、その国の国籍を親が取得した場合、子どもは日本国民であった者の子に当てはまります。 - 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母が日本で生まれた者(養母を除く)
日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くが当てはまります。 - 引き続き10年以上日本に居所を有する者
- 日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者
日本人と結婚している外国人の方の多くが当てはまります。 - 日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者
- 日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者
親が先に帰化して日本国籍を取り、子どもが後から帰化する場合が当てはまります。 - 日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であった者
未成年の時に親の再婚で、連れ子として日本に来た外国人の方で、その時に養子縁組をした場合に当てはまります。 - 日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失ったものを除く)で日本に住所を有する者
外国籍を取得した日本人が、再度日本国籍に戻る時に当てはまります。 - 日本で生まれ、かつ、出征の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者
必要書類
帰化申請に必要な書類は数も多く、大きく4種類あります。
自分で作成する書類
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 親族の概要を記載した書面
- 生計の概要を記載した書面
- 事業の概要を記載した書面
- 自宅勤務先等付近の略図
取寄せる書類
給与所得者か会社経営者で異なります。
- 本国法によって能力を有することの証明書
- 在勤および給与証明書、最終学校の卒業証明書、中退証明書、在学証明書
- 国籍を証する書面
- 身分関係を証する書面
- 外国人登録済証明書
- 納税証明書
- 法定代理人の資格を証する書面
- 会社の登記簿謄本
- 預貯金の現在高証明書、有価証券保有証明書、不動産登記簿謄本
- 運転記録証明書
自分で持っている書類等の写し
- 貸借対照表、損益計算書の写し
- 自動車運転免許証等の技能資格証明書の写し
- 確定申告書控えの写し
- 卒業証明書または卒業証書の写し
- 事業に対する許認可証明書の写し
その他
写真や診断書等がケースによって求められます。