産業廃棄物処分業許可
産業廃棄物処分業は、中間処理や最終処分を業として行うことをいい、
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物処分業
に分類され、さらに、
- 産業廃棄物の中間処理
- 産業廃棄物の最終処分
- 特別管理産業廃棄物の中間処理
- 特別管理産業廃棄物の最終処分
上記の4つに分類されます。
それぞれの許可の有効期間は5年間です。
その後も産業廃棄物処分業を継続して行うには許可の更新が必要です。
許可基準
許可の要件がいくつかあります。
- その事業の用に供する施設及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合すること
- 欠格事由に該当しないこと
上記2点が必要です。
施設に係る基準について
- 処分を業として行おうとする産業廃棄物の種類に応じて、当該産業廃棄物の処分に適する処理施設を有すること
- 保管施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないように必要な措置を講じた保管施設であること
申請者の能力に係る基準について
- 産業廃棄物の処分を的確に行うことに足りる知識及び技能を有すること(講習会の修了等)
- 産業廃棄物の処分を的確、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること
欠格事由に該当しないことについて
- 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者等
- 暴力団員等でなくなった日から五年を経過しない者
- 営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人がイ又はロのいずれかに該当する者
- 法人でその役員又は政令で定める使用人のうちイ又はロのいずれかに該当する者であるもの
- 個人で政令で定める使用人のうちイ又はロにのいずれかに該当するもの
- 暴力団員等がその事業活動を支配するもの
以上に該当しないことが必要です。