産業廃棄物施設設置許可
産業廃棄物処理施設とは、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備える施設のことをいいます。
産業廃棄物処理施設には、廃棄物の減量化、無害化等を目的とする中間処理施設と埋め立て処分を目的とした最終処分場があります。
再生利用するための施設でも、処理対象が廃棄物である場合は、産業廃棄物処理施設となります。
こちらで詳しく分類されています。
許可基準
産業廃棄物施設設置許可を取得するためにはいくつかの要件が必要です。
- 立地基準
処理施設を行う場所の要件です。
地域住民に害を及ぼすおそれがない場所であり、法律上の要件もクリアしている必要があります。 - 施設の構造
処理施設が、環境省令で定める技術上の基準に適合すること。
公害防止関係法令、環境基準などを満たす、周辺地域への配慮がされていることが必要です。 - 維持管理能力
人定要件、経済的要件があります。
許可取得の流れ
施設設置許可を取得するためには様々なハードルを超えなければいけません。
そのため、許可を取得するまで長期間(1年程)かかります。
以下は許可取得までの流れです。
- 資源循環局へ事業計画書の提出、説明、協議、審査
- 開発事前審査願、確認、付議、建築局開発調整会議の審議
- 近隣説明計画作成、協議、実施、報告、確認
- 生活環境影響調査実施計画作成、協議、実施、報告
- 都市計画審議会への付議
- 資源循環局へ一般廃棄物処理施設設置許可申請、審査
- 処理施設の着工
- 使用前検査
- 一般廃棄物処分業許可申請