船舶の検査・登記・登録等の手続き
総トン数20トン以上の船舶は、船籍港を管轄する法務局に所有権等の登記を行い、管海官庁(地方運輸局等)に登録の手続きを行う必要があります。
また、自動車に車検があるように、船舶にも同様の検査があります。
総トン数20トン以上の船舶は国が,20トン未満の小型船舶は、小型船舶検査機構(JCI)が検査をしています。
当事務所では登記・登録・検査に関する手続き、書類の作成、申請、立ち合い等を代行しています。
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船舶の登記について
総トン数20トン以上の船舶は不動産と同様に扱われるので、土地、建物と同様に登記が必要です。
- 相続や売買による所有者の変更があった場合は所有権移転の登記。
- 抵当権、根抵当権の設定、抹消の登記。
- 船舶管理人に関する登記。
- 賃借権設定の登記。
上記等の手続きがあります。
船舶の登録について
総トン数20トン以上の船舶は、登記と船舶の登録の二元制度を採用しています。
総トン数20トン以上の船舶を取得したときは、船舶所有者は、船籍港を管轄する地方運輸局または、運輸支局(事務所)に登録の申請をしなければいけません。
船舶の検査
船舶の検査は、大型・小型船舶に関わらず、船舶安全法により定められた検査を実施することが義務づけられています。
総トン数20トン以上の船舶は国が、20トン未満は日本小型船舶検査機構(JCI)が担当しています。
検査が終わると、船舶検査証書が交付されます。これが自動車車検の車検証にあたるものです。
検査にはいくつかの種類があり、それぞれで検査を受けるタイミングが違います。
定期検査
初めて船舶を航行させるとき、または船舶検査証書の有効期間が終了後、再度航行するときに受ける検査です。合格すると、新しく船舶検査証書が発行されます。
船舶検査証書の有効期間は、航行区域や総トン数などにより決まっていて、5年または6年です。
中間検査
定期検査と定期検査の間に受ける検査で、第1種中間検査、第2種中間検査、第三種中間検査があり、船舶の総トン数や用途により受検する種別が異なります。
臨時検査
定期検査又は中間検査の時期以外に行う検査です。
船舶の改造や修理等により、船舶検査証書の記載事項に変更が生じる場合に受ける必要があります。
臨時航行検査
船舶検査証書を受有しない船舶を臨時に航行するときに行う検査です。
料金表
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