農地転用とは
農地法では、農地を農地以外のものとして利用する場合、原則として、都道府県知事の許可が必要です。
3条許可
農地を買ったり、貸したり、地上権や質権等の権利を設定する場合、許可が必要です。
4条許可
農地を農地以外(宅地・駐車場等)のものにする場合、許可が必要です。
5条許可
農地を買う・貸す・権利を設定し、農地以外のものにする場合、許可が必要です。
要するに、農地法3条と4条を合わせたものが5条です。
農用地除外
農地が、農業振興地域整備計画の農用地区域内に指定されている場合に、 その区域から除外してもらう手続です。