一般貨物自動車運送事業の要件
運送業許可を取得するにはいくつかの要件があり、このハードルはとても高く設定されています。
人・物・金に加えて、運行管理体制も許可要件として求められます。
人の要件
運行管理者、運行管理補助者、整備管理者、整備管理補助者、トラックの数に応じたドライバーが必要です。
運行管理者はドライバーと兼任できないので、最低でも6人必要です。
物の要件
営業所や車両等です。
営業所としては、他の法律に抵触していない事や車庫、休憩・睡眠施設を設置する必要があります。
車両としては、事業に使用するトラックを最低でも5台用意する必要があります。
この5台の中に軽自動車を含めることはできません。
資金の要件
事業開始資金として、申請する人の口座に半年先分程の資金が入っている事を証明する必要があります。
人件費・駐車場・賃貸料・保険料・車両費等の合計を残高証明書で証明します。
運行管理の要件
許可を取得した後も営業開始に必要な書類をまとめなければいけません。
- 社会保険・労働保険加入状況がわかる書類の写し
- 運賃料金設定届
- 運行管理者専任届
- 整備管理者専任届
- 運輸開始前届
- 運輸開始届
- 緑ナンバーの取得等