風俗営業許可の種類
- 風俗営業1号営業
社交飲食店
料理店・カフェ・スナック・パブ・キャバレー(キャバクラ)・ホストクラブ・ラウンジ等です。
接待をして客に遊興又は飲食させる営業を指します。 - 風俗営業2号営業
低照度飲食店(10ルクス以下)
低照度のライブハウス・クラブ・ディスコ・喫茶店等です。
接待のない飲食店を指します。 - 風俗営業3号営業
区画席飲食店
カップル喫茶・ネットカフェ・個室居酒屋等です。
他から見通すことが困難な、5平方メートル以下の広さの客席を設けて営むものを指します。 - 風俗営業4号営業
射幸心をそそる遊戯をさせるお店
パチンコ店・麻雀店等です。 - 風俗営業5号営業
本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技設備があるお店
ゲームセンター等です。 - 店舗型性風俗特殊営業1号
公衆浴場個室で異性客に接触するお店
ソープランドです。 - 店舗型性風俗特殊営業2号
個室において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触するお店
ファッションヘルスです。 - 店舗型性風俗特殊営業3号
衣服を脱いだ人の姿態を見せる興行
ストリップ等です。 - 店舗型性風俗特殊営業4号
異性を同伴する客の宿泊を利用させる営業
ラブホテルです。 - 店舗型性風俗特殊営業5号
性的好奇心をそそる物品の販売
アダルトショップです。 - 店舗型性風俗特殊営業6号
健全な育成に与える影響が著しい営業
出逢い喫茶です。 - 無店舗型性風俗特殊営業1号
住居又は人の宿泊の用に供する施設において異性の客の性的好奇心に応じてその客に接触する営業
デリヘルです。 - 無店舗型性風俗特殊営業2号
電話などで客の依頼を受けて性的好奇心をそそる物品の販売
アダルトグッズの通販等を指します。 - 特定遊興飲食店営業
深夜に客に遊興をさせ、酒類を提供する営業のうち、風俗営業でないもの
ダーツバー・ガールズバー・ライブハウス等です。
風俗営業許可の要件
風俗営業許可を取得するには必要な要件が3つあります。
- 人的要件
- 場所的要件
- 構造的要件
です。
人的要件
人的要件は法人の場合には役員全員(監査役含む)、管理者の全てに適用されます。
個人の場合には申請者個人が対象です。
- 成年後見人、もしくは被保佐人、または破産者で復権を得ないもの
- 一年以上の懲役もしくは禁固の刑に処せられ、または次に掲げる罪を犯して一年未満の懲役もしくは罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しないもの
- 集団的に、または常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由があるもの
- アルコール・麻薬・大麻・アヘンまたは覚醒剤の中毒者
- 風俗営業の許可を取り消され、取り消しの日から起算して5年を経過しないもの(例外あり)
- 風俗営業の許可の取り消し処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分をする日または当該処分をしないことを決定する日までの間に許可証を返納したもので当該返納の日から起算して5年を経過しないもの
- 前号に規定する期間内に合併により消滅した法人または許可証の返納をした法人の前号の公示の日前60日以内に役員であったもので当該消滅または返納の日から起算して5年を経過しないもの
7の2
第6号に規定する期間内に分割により同号の聴聞に係る風俗営業を承継させ、もしくは分割により当該風俗営業以外の風俗営業を承継した法人またはこれらの法人の同号の公示の日前60日以内に役員であった者で当該分割の日から起算して5年を経過しないもの - 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、そのものが風俗営業舎の相続人であって、その法定代理人が前各号及び次号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
- 法人でその役員のうちに第1号から第7号の2までのいずれかに該当するものがあるもの
場所的要件
風俗営業は営業できる地域が限られています。
さらに保全対象施設が近くにあるかどうかも問題となります。
風俗営業許可を申請するには、そのお店の場所が都市計画法で定められた用途地域でなければなりません。
この用途地域の中で風俗営業許可ができる地域を各自治体が決めています。
保全対象施設とは、学校・図書館・児童福祉施設・病院等のことです。
これらの近くには風俗営業のお店は出せません。
この「近く」とは、用途地域によって変わります。
お調べしますので、詳しくはお問い合わせください。
構造的要件
構造的要件とは、お店の構造のことです。
- 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあっては1室の床面積を9.5平方メートル以上とし、そのほかのものにあっては1室の床面積を16.5平方メートル以上とすること。
ただし、客室の数が1室のみである場合は、この限りでない。 - 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
- 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
- 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
- 客室の出入り口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入り口については、この限りでない。
- 第30条に定めるところにより計つた営業所ないの照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。
- 第32条に定めるところにより計つた騒音または振動の数値が条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。