飲食店営業について
飲食店営業許可の種類として以下のものがあります。
- 飲食店営業
- 喫茶店営業
- 菓子製造業
- あん類製造業
- アイスクリーム類製造業
- 乳処理業
- 特別牛乳搾取処理業
- 乳製品製造業
- 集乳業
- 乳類販売業
- 食肉処理業
- 食肉販売業
- 食肉製品製造業
- 魚介類販売業
- 魚介類せり売営業
- 魚肉ねり製品製造業
- 食品の冷凍又は冷蔵業
- 食品の放射線照射業
- 清涼飲料水製造業
- 乳酸菌飲料製造業
- 氷雪製造業
- 氷雪販売業
- 食用油脂製造業
- マーガリン又はシヨートニング製造業
- みそ製造業
- 醤油製造業
- ソース類製造業
- 酒類製造業
- 豆腐製造業
- 納豆製造業
- めん類製造業
- そうざい製造業
- 缶詰又は瓶詰食品製造業
- 添加物製造業
上記の他、各自治体によって届出が必要なものもあります。
また、夜0時を過ぎて営業をする場合は、警察署に深夜酒類提供飲食店営業開始届を提出する必要があります。
飲食店営業許可の要件
飲食店営業許可を取得するに必要な許可は、
- 人についての要件
- お店の構造についての要件
上記の2つが必要です。
人についての要件
申請する人が欠格事由に該当してはいけません。
- 食品衛生法又は同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
無許可営業等をして懲役等を受けた人が当てはまります。
- 食品衛生法第55条第1項又は第56条の規定により許可を取り消され,その取消しの 日から起算して2年を経過しない者
営業許可が取り消されてしまった人が当てはまります。
そして、各店舗ごとに一人、食品衛生責任者を置く必要があります。
食品衛生責任者になるには、各都道府県に設置されている食品衛生協会の合計6時間の講習を受ける必要があります。
お店の構造についての要件
構造についての主なチェックポイントがいくつかあります。
- 厨房の床の材質・構造
水捌けがいいか、清掃しやすいかが大切です。 - 換気
蒸気等の排除設備(換気扇等) - 採光
照明の明るさは50ルクス以上 - 手洗い・消毒設備
厨房、トイレ内に手洗い機が設置してあるか - シンク
シンクが規定の大きさか、2層シンクかどうか - 冷蔵庫の温度計
外から庫内の温度が分かるか - ゴミ箱
蓋付きのゴミ箱があるか - 厨房と客席の区画
扉やスイングドア等で区分されているか - その他
等です。
これらをクリアするためにも、やはり保健所との打ち合わせが必要です。